定款・規定

昭和27年  5月 27日  認可
昭和36年 5月 30日  改正
昭和45年 11月 14日  改正
昭和55年  8月  18日  改正
昭和55年 12月 13日  改正
昭和63年  3月 29日  改正
平成 7年  6月  6日  改正
平成 8年 3月  22日  改正
平成 9年  4月  16日   改正
平成10年 11月 21日  改正
平成12年 6月 22日  改正
平成13年 1月 19日  改正
平成15年  1月 10日  改正
平成16年  4月  8日  改正
平成16年 7月  30日    改正
平成16年 12月  27日    改正 
平成17年  7月  22日    改正
平成17年 12月  12日    改正
平成18年  7月   4日    改正
平成19年  2月  28日    改正
平成21年  3月   2日    改正 
平成21年  6月  25日    改正
平成21年 10月  26日    改正
平成26年 12月   4日    改正 
平成27年  5月 25日  改正 
平成28年 8月  30日    改正
平成29年   4月  1日   改正
平成29年   6月  1日   改正
平成29年   6月 28日  改正
平成29 年 10月  4日  改正
令和1年   12月  23日  改正 
令和2年    6月  10日  改正 
令和3年    9月   7日  改正

群馬県高崎市金古町830番地3
社会福祉法人 フランシスコの町 
定款
主たる事業所      群馬県高崎市金古町830番地3
名    称      社会福祉法人フランシスコの町
代表者氏名        斎 藤  明 美    
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、福祉サービスを必要とする者が心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助し、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第1種社会福祉事業
 イ)児童養護施設 フランシスコの町の設置経営
(2) 第2種社会福祉事業
 イ)障害福祉サービス事業
   グループホームあかつき荘の設置経営
 就労継続支援B型事業所の設置経営
 ロ)地域活動支援センターの設置経営
 公益を目的とする事業
 (1)あかつきの村生活共同体の設置経営
 (2)あかつきの村難民定住促進事業
 収益を目的とする事業
 (1)資源再利用業
 (2)バザー

(名 称)
第2条 この法人は、社会福祉法人フランシスコの町という。

(経営の原則等)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を群馬県高崎市金古町830番地3に置く。
2 前項のほか、従たる事務所を群馬県前橋市西大室町448番地3あかつきの村に置く。

 第2章 評議員
(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、同委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員1名の合計4名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営の細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

(評議員の資格)
第7条 社会福祉法(以下「法」という。)第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法(以下「租特法」という。)施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第9条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 第3章 評議員会
(構 成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権 限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準の承認
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) 事業計画及び収支予算
(10) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11) 公益事業・収益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招 集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会を招集する場合は、招集事項(日時・場所、議題、議案等)を理事会の決議により定めた上で、招集通知を評議員会の日の1週間前までに、各評議員に対して書面で発出するものとする。

(決 議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 評議員会は、あらかじめ招集通知で定められた議題以外の事項を決議することはできない。また、議決権の行使については、書面又は電磁的方法による議決権の行使や代理人又は持ち回りによる議決権の行使は認められない。
5 第1項、第2項及び前項の規定にかかわらず、理事が議題について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該評議員会の議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 第4章 役員及び職員
(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上9名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうちから、必要に応じて業務執行理事を選定することができる。

(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)
第18条 法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事のうちには、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。

(責任の免除)
第24条 理事又は監事が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任を免除するには、総評議員(現在数)の同意を必要とする。
2 前項にかかわらず、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
3 前項において、一般法人法第113条第1項の規定により免除することができる額とは、理事又は監事がこの法人の業務執行の対価として受け取る財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額に以下の数を乗じた額とする。
(1) 理事長 6
(2) 業務執行理事 4
(3) 理事又は監事 2

(職 員)
第25条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長、あかつきの村所長及び他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等の任期は、選任後2年とし、再任を妨げない。
4 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 第5章 理事会
(構 成)
第26条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対して、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 理事会を招集する者は、理事会の日の原則として1週間前までに、理事及び監事の全員に通知を発しなければならない。

(決 議)
第29条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会における議決権の行使については、書面又は電磁的方法による議決権の行使や代理人、持ち回りによる議決権の行使は認められない。
3 前各項の規定にかかわらず、理事が議題について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

 第6章 顧 問
(顧 問)
第31条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の業務について理事長の諮問に答え又は意見を具申する。

 第7章 資産及び会計
(資産の区分)
第32条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 高崎市金古町830番地3
   鉄筋コンクリート3階建 1,668.55㎡
(2) 高崎市金古町字如来830番3
   宅地 1,048.82㎡
(3) 高崎市金古町字如来817番4
   宅地 813.80㎡
(4) 高崎市金古町字如来826番3
   宅地 666.78㎡
(5) 高崎市金古町字如来829番3
   宅地 115.31㎡
(6) 高崎市足門町字寺屋敷1420番2
   山林 251㎡
(7) 前橋市西大室町字乾谷1906番地4
   山林 1,071㎡
(8) 前橋市西大室町448番地3
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建211.74㎡
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第41条に掲げる公益を目的とする事業及び第42条に掲げる収益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

(基本財産の処分)
第33条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、群馬県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、群馬県知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)
第38条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第39条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。

(保有する株式に係る議決権の行使)
第40条 この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。

 第8章 公益を目的とする事業
(種 別)
第41条 この法人は、法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) あかつきの村生活共同体の設置経営
(2) あかつきの村難民定住促進事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 前項において、事業の運営に関する重要な事項については、前項の同意の他、評議員会の承認を得なければならない。

 第9章 収益を目的とする事業
(種 別)
第42条 この法人は、法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1) 資源再利用業
(2) バザー
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を得なければならない。
3 前項において、事業の運営に関する重要な事項については、前項の同意の他、評議員会の承認を得なければならない。

(収益の処分)
第43条 前条の規定によって行う事業から生じた収益は、この法人の行う社会福祉事業又は公益事業(法施行令(昭和33年政令第185号)第13条及び平成14年厚生労働省告示第283号に掲げるものに限る。)に充てるものとする。

 第10章 解 散
(解 散)
第44条 この法人は、法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

 第11章 定款の変更
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、群馬県知事の認可(法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を群馬県知事に届け出なければならない。

 第12章 公告の方法その他
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、社会福祉法人フランシスコの町の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第48条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

  附 則
 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
 理事 倉林 佐市  理事 庭山 政次
 理事 八巻 顕男  理事 半澤 徳次郎
 理事 大木 鎮作  理事 飯野  治
 理事 山田 岩男  理事 新田 末吉

この定款は平成 29年10月4日から施行する。