役員等報酬に関する規定
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人フランシスコの町(以下「法人」という。)の役員等の報酬について定める。
(定義)
第2条 この規程における役員等とは、理事及び監事、評議員、評議員選定解任委員、顧問をいう。
(報酬等)
第3条 理事長の報酬について、別表1に定め、報酬を支給する。
2 理事長を除く理事の報酬について別表1に定め、報酬を支給する。
3 前項に該当しない役員等の報酬について、別表1に定め、報酬を支給する。
4 役員等が理事会、評議員会、その他法人業務に携わったときの報酬について、別表2に定め、日当を支給する。
5 役員等が理事会、評議員会、その他法人業務に携わったときの旅費について、別表2に定め、旅費交通費を支給する。
6 当法人が運営する施設の常勤職員を兼ねる役員等については、本条1項、2項、3項、4項、5項を適用しない。
(報酬の支給方法)
第4条 第3条1項、2項、3項、4項については、毎月25日に振り込みにより支給
する。
2 第3条5項については、その都度現金で支給する。
(費用弁償)
第5条 法人業務に携わったときの諸費用は、その使途を明記した領収書等をもって実費を支給する。
2 交通費は1回につき3,000円とする。交通費の実費が、実費弁償費を超える場合には、その実費とする。
附則
この規程は令和4年5月21日より施行する。
別表1(第3条1項、2項、3項)
名 称 | 金 額 | 科 目 | 源泉 |
業務報酬等(理事長/業務執行理事) | 月額 80,000円 | 役員報酬 | ○ |
業務報酬等(非常勤理事) | 年額 50,000円 | 役員報酬 | ○ |
業務報酬等(監事) | 年額 50,000円 | 役員報酬 | ○ |
業務報酬等(評議員) | 年額 30,000円 | 役員報酬 | ○ |
業務報酬等(施設長・所長) | 年額 10,000円 | 役員報酬 | ○ |
別表2(第3条3項)
名 称 | 金 額 | 科 目 | 源泉 |
理事会出席報酬等 | 3,000円 | 旅費交通費 | − |
評議員会出席報酬等 | 3,000円 | 旅費交通費 | − |
評議員選任解任委員会出席報酬等 | 3,000円 | 旅費交通費 | − |
法人業務報酬 1日 半日 | 日当 10,000円半日当 5,000円 | 役員報酬 | ○ |
研修会参加報酬等 | 3,000円 | 旅費交通費 | − |