規定

役員等報酬に関する規定

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人フランシスコの町(以下「法人」という。)の役員等の報酬について定める。

(定義)

第2条 この規程における役員等とは、理事及び監事、評議員、評議員選定解任委員、顧問をいう。

(報酬等)

第3条 理事長の報酬について、別表1に定め、報酬を支給する。

2 理事長を除く理事の報酬について別表1に定め、報酬を支給する。

3 前項に該当しない役員等の報酬について、別表1に定め、報酬を支給する。

4 役員等が理事会、評議員会、その他法人業務に携わったときの報酬について、別表2に定め、日当を支給する。

5 役員等が理事会、評議員会、その他法人業務に携わったときの旅費について、別表2に定め、旅費交通費を支給する。

6 当法人が運営する施設の常勤職員を兼ねる役員等については、本条1項、2項、3項、4項、5項を適用しない。

(報酬の支給方法)

第4条 第3条1項、2項、3項、4項については、毎月25日に振り込みにより支給

する。

2 第3条5項については、その都度現金で支給する。

(費用弁償)

第5条 法人業務に携わったときの諸費用は、その使途を明記した領収書等をもって実費を支給する。

2 交通費は1回につき3,000円とする。交通費の実費が、実費弁償費を超える場合には、その実費とする。

 附則

この規程は令和4年5月21日より施行する。

別表1(第3条1項、2項、3項)

名 称金 額科 目源泉
業務報酬等(理事長/業務執行理事)月額 80,000円役員報酬
業務報酬等(非常勤理事)年額 50,000円役員報酬
業務報酬等(監事)年額 50,000円役員報酬
業務報酬等(評議員)年額 30,000円役員報酬
業務報酬等(施設長・所長)年額 10,000円役員報酬

別表2(第3条3項)

名 称金 額科 目源泉
理事会出席報酬等3,000円旅費交通費
評議員会出席報酬等3,000円旅費交通費
評議員選任解任委員会出席報酬等3,000円旅費交通費
法人業務報酬 1日       半日日当  10,000円半日当 5,000円役員報酬
研修会参加報酬等3,000円旅費交通費